“男性切り”に執行猶予 読売新聞引用

1956年09月06日 (昭31)
東京都
 昨年7月、東京・大田区の露天商(30)は就寝中、妻清子(24)に夫の浮気の虫封じとばかり、“男性”を切断された。夫は生命に別状はなかったが、この特異な傷害に地検も処分に悩み、「性器は生命につぐ男性のシンボルだから男のイキの根を止めたも同じで、いわば殺人罪につぐ極刑にすべき」との強硬論もあったが、結局、妻の情状をくみ、懲役3年、執行猶予3年の判決。
(読売新聞9・6夕刊)
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