18歳ニートが法廷で裁判官に暴行

1957年05月13日 (昭32)
群馬県
 群馬県前橋市の前橋家庭裁判所で、無職(18)が裁判官の頭に椅子を投げつけ傷害を負わせ、すぐに公務執行妨害で逮捕された。中卒後は職を転々としたが勤労意欲がなく働かずに家でぶらぶらするようになり、窃盗で逮捕されて中等少年院送致の決定を受けたためカッとして、とっさに法廷を混乱させて逃走しようとしたもの。母親はなく、衣類行商の父親に甘やかされていた。なんら反省することなく自己中心的だが、刑事処分にするのはいっそう少年の心情を歪めることになるし、少年には可逆性があるということで、中等少年院送致決定。
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