17歳ら2人による少女怪死事件

1959年02月09日 (昭34)
京都府
死者:1人
 東京都品川区の青果物商で、主人(42)を殺そうと妻(37)と住み込み店員(17)の2人が青酸カリ入のサイダーを帳場に置き、小学2年生の四女(7)が飲んで死亡した。
 店員は人使いが荒い主人に些細なことでたびたび叱られ殴られることを怨み、妻も愛人を持ち暴力を振るう夫を憎んで共謀、3ヶ月も計画して肉切り包丁で刺そうとしたが隙がなく、店主の大好きなサイダーで毒殺を謀ったもの。妻は夫の殺人未遂と娘への重過失致傷で有罪となったが、東京地裁は懲役3年、執行猶予4年の極めて軽い判決。高裁は執行猶予を破棄して懲役3年の判決を出した。店員は主人がサイダービンを手にとってもたまたま飲まなかった殺人未遂のみが問われ、東京家庭裁判所は事情を考慮して保護観察処分決定。
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