狩猟用空気銃を使った少年犯罪相次ぐ

1961年02月08日 (昭36)
茨城
 狩猟用空気銃による少年犯罪が多い。狩猟法の「満14歳になると空気銃を持つことは許されるが、狩猟することはできない」という規定のせいか、昨年11月の狩猟解禁以来、銃による惨禍の5、60%は未成年者という結果になっている。
 昨年11月、秋田県では、スズメを撃ちに行った中学生2人が、通りがかった同級生に「ちっとも当らないな」とからかわれたのに腹を立て、その同級生を撃って2週間の怪我を負わせた。
 今年1月、茨城県では高校生が小学生3人を脅して後ろ向きに立たせ、尻を撃って怪我を負わせた。スズメ撃ちをするも1羽も獲れなかったことへの腹いせ。
 今月、茨城県では17歳の少年が高校生を撃ち、右目を失明させる事件が起こっている。
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