少年を配下にしただけで暴力団幹部逮捕 毎日新聞引用

1962年01月09日 (昭37)
少年なら逮捕されても処分は軽く、すぐ釈放されるとあって、暴力団が少年を配下に引き入れるのは「常識」となっている。このため警視庁は1月8日、全国で初めて「児童福祉法」を適用、少年を配下に置くだけでも逮捕する方針を決めた。昨年つかまった暴力団員の3分の1は少年。ナワ張り争いの鉄砲玉としての切り込み部隊でもある。活用された「児童福祉法」は34条、禁止行為で「児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもって、これを自己の配下におく行為」で、これまで花売り娘の親などにしか適用されなかった。
(毎日新聞1・9)
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