飛び出しナイフ所持禁止 青少年非行・犯罪史資料引用

1962年10月01日 (昭37)
 銃砲刀剣類等所持取締法が改正され、10月1日から施行される。おもな改正点は、(1)飛び出しナイフの所持全面的に禁止。(2)刃物類は刃渡り6センチ以上は正当な理由なく持ち歩きできない。(3)猟銃や空気銃は所持できる基準年齢が14歳以上から18歳以上に引き上げ。(4)猟銃や空気銃はこれまで買ってから許可をとる建前だったが、許可証をもらわなければ買えなくなった、など。「刃物を持たない運動」を明文化したもの。
(青少年非行・犯罪史資料 刊々堂出版社 311P)
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