14歳が家出しホステス

1968年12月28日 (昭43)
京都府
 家出した児童(14歳)を礼金を払って雇用した酒場経営者が児童の年令を知るや自分の店で使っていてはあぶないと考え、年齢を偽り、ホステスとして引渡し、引渡しを受けた業者は短期間働させたうえ、さらに他のバーに18歳だと偽り手数料を得てタライ回しにしていた。(京都) 警察庁「少年の補導及び保護の概況」引用。
感想・口コミ
出来事を検索する
検索するキーワード 表示結果
検索期間
日 ~
エリア
死者数
ジャンル指定