18歳未満の少年,少女のビニ本が有害と最高裁判決

1984年12月?(詳細日付不明) (昭59)
 18歳未満の少年,少女を,裸体女性の下腹部を露骨に強調した写真を掲載したビニール本販売店の店員として雇い,販売させることは,そのビニ本が刑法上のわいせつ物かどうかに関係なく児童福祉法で禁じている「児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる」ことにあたると最高裁判決。

警視庁「少年非行等の概況」引用。
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